岐阜県行政書士会会員 遺言書・遺産分割協議書作成のことなら
![]()
岐阜県岐阜市茜部大野2丁目122番地 小栗行政書士事務所
TEL・FAX 058−276−1607
携帯 090−8868−7202
遺言書に関すること ■遺言とは ■どんな場合に遺言すると よいか ■遺言書作成記載 ■自筆証書遺言作成手順 ■公正証書遺言作成手順 相続に関すること ■遺産分割協議書作成 手順 ■相続の基本的な知識 ■相続が始まる ■相続税のついて ■御依頼の流れ ■遺言書の有効と無効 ■相続・遺言Q&A 会社設立ホームページ 小栗行政書士事務所サイト ココをクリック ■特定商取引法に基づく 表示 ■報酬設定額 ■事務所案内 ■リンク |
遺言書・相続のことなら当事務所へお気軽にどうぞ ●遺言書・遺産分割協議書の作り方でお困りの方御連絡ください。 相続問題でお悩みの方、御相談ください。 只今メール相談0円実施中(初回のみ) メール無料相談をクリック 等ホームページでは御年配者様にも見やすく大文字を使用しています。 どうぞごゆっくりとご覧くださいませ!! ご意見・ご感想御座いましたら下記までご連絡ください!! E-mail gyousei122oguri@biglobe.ne.jp 誰しも 遺言なんてお金持ちの話だろ!うちはそんなこと関係ないよ。 とか、まだまだ当分先の話でそんなこと考えたこともないよ! と大半の人はそう思っているのではないでしょうか。 しかし! 遺言書がなかったばかりに相続人同士で熾烈な争いになったケースも あるといわれます。農家・個人商店・個人企業は折角築あげてきた財産が 民法の均分相続に従い分割されてしまうという壊滅的な打撃を 受ける事もあります。 たった1枚の紙があなたの家族を守るといっても過言ではありません。 準備に早すぎるということはありません。思い立ったが吉日 即座に行動を 起こし相続対策を十分すぎるぐらい練って遺言書にして残しておきましょう。 事前対策ができていれば相続をめぐるトラブルは避けられます。 当事務所のホームページを利用して頂き残された家族が円満にやっていける ことを切に願い、少しでもそのお役に立てれば幸いです。 我々、行政書士は事前予防法務家なのです。 遺言が無効!! 公正証書遺言だと無効になることはまずありませんが自筆証書遺言には 本当に多くの無効事例があります。家族のためを思い遺言を残したことが かえって仇となり骨肉の争いを起こしては何もなりません。 そこで判例により争われたケースを紹介しますがこのように有効・無効で裁判 にならないような遺言書を残しましょう。 また相続・遺言・遺産分割協議におけるさまざまなな疑問点をQ&Aに載せて ありますのでこちらもあわせてお読みください。 行政書士とは・・・ ようこそ皆さんこんにちは!! こちらから在籍確認ができます。 行政書士登録番号 第03203107号 |
| メールする |
| 掲載されている内容・情報等に関しては最新のものをご提供させて頂くよう努力しておりますが、当サイトの情報により損害等が発生しても一切責任を負いませんので、ご利用に関しては個人の責任により御使用してください。 |
ホームページ管理者
住所 岐阜県岐阜市茜部大野2丁目122番地
TEL・FAX 058−276−1607
IPフォン 050−1283−1607
URL http://www.gyousei-oguri.com
E-mail gyousei122oguri@biglobe.ne.jp
管理者名 行政書士 小栗 泰彦